相続物件登記義務化

相続物件登記義務化とは、不動産を相続や遺贈で取得した人に対し、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することを法律で義務づけ、怠ると10万円以下の過料の可能性がある制度です。令和6年4月1日から施行され、過去の相続にも適用されます。

相続登記義務化の概要
・正式名称
・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)
・施行日 ・公施行日:令和6年4月1日
・対象:相続・遺贈で不動産の所有権を取得した人
・目的:所有者不明土地や空き家の発生防止

いつまでに登記が必要か
・原則:取得を知った日から3年以内に相続登記を申請
・施行前の相続で未登記のもの:
・令和9年3月31日までに登記が必要

義務違反と過料
・正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となる可能性
・過料の要否は家庭裁判所が個別に判断

相続人申告登記という選択肢
・相続登記がすぐできない場合に
・「相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を申し出て登記する制度
・これを行うと、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされる

実務上のポイント
・不動産を相続したら、早めに
・相続人の確定(戸籍収集)
・遺言書の有無確認
・遺産分割協議書の作成
・手続きは法務局の登記手続案内や司法書士への相談が推奨される